メンバー管理機能を追加しました
2023-03-27
このたび、弁護革命に、メンバー管理機能を追加いたしましたので、お知らせいたします。
メンバー管理機能により、事務員や同じ事務所の弁護士を、1つの組織のメンバーとして追加し、共通のセキュリティ設定を適用したり、支払いをまとめたりすることができます。 これまでできなかった、事務員用アカウントの発行も可能になりました。 いわゆる「ビジネス版」「組織版」などに相当する機能となっています。
本機能追加に合わせて下記の変更等が実施されております。
メンバー管理が実施できる、管理画面にログインできるようになりました。 https://dashboard.bengo-kakumei.jp/
マイページが上記の管理画面の中に移行されました。
弁護革命本体に、アカウント切替操作が追加されました。事務局PCに弁護士アカウントで弁護革命をインストールしている場合に、当該弁護革命を事務員アカウントに切り換えることができます。
利用規約を更新しました。
Q&A
Q いま無料版でユーザー登録したところです。メンバー管理機能は使えますか?
はい。無料版でもメンバー管理機能は利用可能です。弁護革命アカウントの初期状態は、自分だけがメンバーの1人組織となっています。
Q 私はメンバー管理機能を利用したほうがよいですか?
メンバー管理機能によって、事務員アカウントを作ることができるようになりました。事務員が弁護革命を利用する場合には、メンバー管理機能をご利用ください。
組織には弁護士も追加できます。複数弁護士の支払いをまとめたい場合にも、メンバー管理機能を利用できます。
Q 弁護革命をずっと利用してきました。今回、メンバー管理機能ができたことで、何か対応しなければならない事はありますか?
メンバー管理機能を利用する必要がなければ、特に何も行う必要はありません。これまで通り弁護革命の利用を続けることができ、料金や支払い方法等も変化はありません。
ただし、現時点で、弁護士のアカウントで事務員のPCに弁護革命をインストールしている場合、今後はメンバー管理機能で事務員のアカウントを発行し、事務員には同アカウントで弁護革命を利用していただくようお願いしております(PC買い換えの場合などにはご移行をお願いいたします)。
アカウントの切り替えは弁護革命本体「メニュー」から可能です。
Q スタンダード版で利用したいのですが、組織の場合、費用はどのようになりますか?
無料版・スタンダード版のプランは、組織全体として適用されるようになります。 お支払い方法については、管理画面から設定することができます。
※弁護士以外の業種の方が利用される場合の費用については、個別にお問い合わせください。
Q 私は弁護士ですが、補助的な利用を想定しています。事務員アカウントで弁護革命を利用することはできますか?
いいえ、弁護士資格を有する方が、事務員アカウントを自ら利用することはできません。 弁護士資格を有さない職員のみが、事務員アカウントを利用することができます。
事務員アカウントは、弁護士の業務を補助する者のために、特別に無料で発行されるアカウントです。 弁護士が、事務員アカウントを自身のために利用することは、規約違反となりますのでご注意ください。
Q 事務員アカウントは無料ですか?
はい。無料です。事務員アカウントは無料となります。 ただし、事務員アカウントの数はスタンダード版をご利用の場合は弁護士の数の2倍まで、無料版をご利用の場合は弁護士1名に対して事務員1名までとさせていただいております。
弁護士自身が事務員アカウントを利用することは、規約により禁止されていますのでご注意ください。
Q 事務員アカウントに機能制限はありますか?
弁護革命の機能に関して制限はありません。
弁護士自身が事務員アカウントを利用することは、規約により禁止されていますのでご注意ください。
Q メンバー管理機能で、事務員のアカウントを作り、弁護革命をインストールさせる場合、どのような手順になるのですか?
弁護革命アカウントでログインできる、管理画面が新たに準備されました(https://dashboard.bengo-kakumei.jp/)。
管理画面にログインすると、メールアドレスを入力してメンバーを招待する操作ができます。事務員のメールアドレスを指定して招待を実施してください。事務員は招待を承諾します。すると、事務員のアカウントが組織の配下に追加されます。
その後、事務員のPCで弁護革命をインストールします(さきほど発行した事務員アカウントのメアドを使用)。
Q 私の事務所では弁護士の独立性が強いため、支払いやメンバー管理についても別々としておきたいです。同じ事務所内で複数の組織ができる形になってもよいですか?
同一の事務所においては、できるだけ同一の組織とすることを推奨させていただいております。 ただし、管理上の都合等でやむを得ない場合に、同じ事務所内で複数の組織を作成することは、規約上、禁止まではされておりません。
メンバーを一覧したり、セキュリティ設定を共通化する機能等は、同一組織内のみで有効となります。組織が別々となることのデメリットを踏まえた必要性・許容性等については、各事務所においてご判断ください。
最終更新